Q:人生初めての住宅のローンを完済した後、 二軒目の住宅を購入するためにローンを組む場合、銀行は依然として一軒目のローンの金利でローンを組んでおり、一軒目はすでに控除を受けていたが、その二軒目の住宅ローン利子を専用付加控除で受けることはできますか。。
A:『国務院による個人所得税専項付加控除暫行弁法の印発に関する通知』(国発[2018]第41号)によると、納税者が一軒目の住宅ローンの利子控除を享受できるのは人生一回のみです。