「一帯一路」構想で企業所得税の政策 II
发布时间:2025-02-07  11:10 来源:国家税务总局杭州市税务局译制 字号:[] [] [] 打印本页 正文下载

II. 金融市場の対外開放を支援する税制政策

1.海外機関が投資する国内債券の利子所得に対する事業所得税の一時免除

[申請対象]

国内債券市場に投資する外国機関

[政策内容]

2018年11月7日から2025年12月31日まで、国内債券市場に投資する外国機関が取得する債券の利子所得は、一時的に法人所得税が免除される。

[申請条件]

企業所得税の一時的免除の範囲には、外国の機関が中国に設立した機関や施設が取得した債券の利子で、当該機関や施設と物理的に接続しているものは含まれない。

[政策の基本]

1.海外機関が国内債券市場に投資する際の企業所得税及び増値税に関する政策に関する財政部及び国家税務総局の通知(彩票[2018]第108号)

2.国内債券市場に投資する海外機関に対する企業所得税及び増値税政策の更新に関する財政部及び国家税務総局の公告(2021年財政部及び国家税務総局公告第34号)

2.SSE上場A株に投資する香港市場投資家は、株式の譲渡価格差に対する所得税が一時的に免除される。

[申請対象]

上海-香港ストックコネクトを通じてSSE上場のA株に投資する香港市場の投資家(法人・個人を含む

[政策内容]

SSE上場A株に投資する香港市場投資家(企業や個人を含む)は、一時的に譲渡スプレッド収入に対する所得税が免除される。

[申請条件]

香港市場の投資家は、上海-香港ストックコネクトを通じて上海証券取引所に上場するA株に投資する。

[政策の基本]

財政部証券先物委員会及び国家税務総局による上海・香港株式市場取引相互接続メカニズム試行に関する関連税務政策に関する通達(彩票[2014]第81号)

3.SSEに上場しているA株に投資している香港市場の投資家が受け取る配当金および配当金は、所得税免除の対象となる。

[申請対象]

上海-香港ストックコネクトを通じてSSE上場のA株に投資する香港市場の投資家(法人・個人を含む

[政策内容]

香港市場の投資家(企業及び個人を含む)が SSE 上場 A 株に投資して得た配当及びボーナス所得については、香港証券クリアリング会社が中国証券預託決済有限公司に投資家の身元及び株式保有時期に関する詳細なデータを提供する条件を備えていないため、当分の間、株式保有時期に応じた差別的課税政策は実施されず、上場会社は 10%の税率で所得税を源泉徴収し、源泉徴収税申告書を所轄税務当局に提出することになります。源泉徴収税申告書を所轄税務当局に提出する。

他国の納税者であり、中国との租税条約で配当及び賞与所得に対する税率が10%未満と規定されている国の納税者である香港の投資家については、企業又は個人は、自ら又は源泉徴収代理人を選任して、上場会社の所轄税務当局に租税条約上の取扱いを享受するための申請書を提出することができ、所轄税務当局は、審査の後、租税条約の税率に従って計算された課税税額と納付税額との差額に基づいて税金を還付する。が還付される。

[申請条件]

香港市場の投資家は、上海-香港ストックコネクトを通じて上海証券取引所に上場するA株に投資する。

[政策の基本]

財政部証券先物委員会及び国家税務総局による上海・香港株式市場取引相互接続メカニズム試行に関する関連税務政策に関する通達(彩票[2014]第81号)

4.深セン証券取引所に上場するA株に投資する香港市場の投資家は、譲渡株式の価格差に対する所得税が一時的に免除される。

[申請対象]

SZSEを通じてSZSE上場A株に投資する香港市場の投資家(法人および個人を含む

[政策内容]

香港市場の投資家(企業や個人を含む)がSZSEに上場しているA株に投資して得た譲渡スプレッド収入に対する所得税が一時的に免除される。

[申請条件]

香港市場の投資家は、深圳-香港ストックコネクトを通じて深圳証券取引所に上場しているA株に投資する。

[政策の基本]

国家財政部税務総局証券先物委員会の深セン・香港株式市場取引相互接続メカニズム試行に関する関連税制に関する通達(彩票[2016]127号)

5.深セン証券取引所に上場されているA株に投資している香港の投資家が受け取る配当金および配当金は、所得税が免除される。

[申請対象]

SZSEを通じてSZSE上場A株に投資する香港市場の投資家(法人および個人を含む

[政策内容]

香港市場の投資家(企業及び個人を含む)が SZSE に上場している A 株に投資して得た配当及びボーナス収入については、香港証券クリアリング会社が中国証券預託決済会社に投資家の身元及び株式保有時期に関する詳細なデータを提供する条件を備えていないため、株式保有時期に応じた差別的な課税政策は当分の間実施されず、上場会社は税率 10%に従って所得税を源泉徴収し、源泉徴収税申告書を所轄税務当局に提出します。源泉徴収申告書を所轄税務当局に提出する。

他国の納税者であり、かつ中国との租税条約に署名し、配当所得および賞与所得に対する税率が10%未満と規定されている香港の投資家については、企業または個人が自ら、または源泉徴収義務者に委託して、租税条約上の優遇措置を享受することにより、上場会社の所轄税務当局に過払い税金の還付申請書を提出することができる。 所轄税務当局が事実を確認し、税金の還付条件を満たした後、租税条約の税率に従って計算された課税税額と納付税額との差額に基づいて税金が還付される。管轄税務当局が申請を確認し、税還付の条件を満たした場合、課税された税金と租税条約の税率に従って計算された納付すべき税金との差額に基づいて税金が還付される。

[申請条件]

香港市場の投資家は、深圳-香港ストックコネクトを通じて深圳証券取引所に上場しているA株に投資する。

[政策の基本]

国家財政部税務総局証券先物委員会の深セン・香港株式市場取引相互接続メカニズム試行に関する関連税制に関する通達(彩票[2016]127号)

6.香港市場の投資家が本土のファンド株の取引から得た譲渡スプレッド収入に対する所得税の暫定免除

[申請対象]

香港市場の投資家(法人および個人を含む)

[政策内容]

香港市場の投資家(企業や個人を含む)がファンドの相互承認を通じて本土のファンド株を売買することで得られる譲渡スプレッド収入に対する所得税が一時的に免除される。

[申請条件]

香港市場の投資家は、ファンドの相互承認を通じて本土のファンド株を売買する。

[政策の基本]

財政部国家税務総局及び証券先物委員会の大陸と香港間の資金の相互承認に関する関連税務政策に関する通知(彩票[2015]125号)

7.香港市場の投資家が本土のファンドの分配金から得た所得に対する所得税の減免措置

[申請対象]

香港市場の投資家(法人および個人を含む)

[政策内容]

香港市場の投資家(企業および個人を含む)がファンドの相互承認を通じて本土のファンドの分配から得た所得について、本土の上場企業が本土のファンドに配当およびボーナスを分配する場合は 10%の税率で、債券発行企業が本土のファンドに利息を分配する場合は 7%の税率で、香港市場の投資家から所得税を源泉徴収し、本土の上場企業または債券発行企業は管轄税務当局に源泉徴収税の申告を行わなければならない。本土上場企業または債券発行企業は、本土上場企業または債券発行企業の所轄税務当局に源泉徴収税申告書を提出しなければならない。本土のファンドが投資家に所得を分配する際、所得税は源泉徴収されなくなる。

[申請条件]

1.香港市場の投資家は、ファンドの相互承認を通じて本土のファンドの分配金から収入を得る。

2.本土のファンドマネージャは、本土のファンドの香港市場の投資家に関する関連情報を、関連する証券登録機関および清算機関に提供しなければならない。

[政策の基本]

財政部国家税務総局及び証券先物委員会の大陸と香港間の資金の相互承認に関する関連税務政策に関する通知(彩票[2015]125号)


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