「一帯一路」構想で企業所得税の政策 I
发布时间:2025-02-07  11:08 来源:国家税务总局杭州市税务局译制 字号:[] [] [] 打印本页 正文下载

I. 新外国貿易サービスに対する課税政策

1.越境電子商取引試験区における小売輸出企業に対する所得税政策の承認

[申請対象]

越境電子商取引総合試行区(以下「総合試行区」という)における越境電子商取引小売輸出企業(以下「越境電子商取引企業」という。)

[政策内容]

2020年1月1日から、「インボイスがなければ非課税」政策を適用する総合試験区内の越境EC企業は、関連条件を満たせば、試験的に承認された企業所得税の賦課徴収方法を実施しなければならない。企業は、所得総額を正確に会計処理し、4%の課税所得税率に従って一律に決定される課税所得税率による企業所得税の承認徴収方法を採用しなければならない。総合試験区で承認された課税を実施する越境電子商取引企業は、中小零細企業に対する優遇政策の条件を満たせば、中小零細企業に対する所得税の優遇政策を享受することができ、取得した所得が中華人民共和国企業所得税法第26条に規定する免税所得に属する場合は、免税所得に対する優遇政策を享受することができる。

[申請条件]

1.総合試験区とは、国務院が承認した越境電子商取引の総合試験区を意味する。

2.越境電子商取引企業とは、自社で越境電子商取引販売プラットフォームを構築するか、第三者の越境電子商取引プラットフォームを利用して電子商取引を輸出する企業である。

3.認定企業所得税方式を適用する越境電子商取引企業は、同時に以下の条件を満たさなければならない:

(1) 総合試験区に登録し、登録地の越境電子商取引オンライン総合サービスプラットフォームに輸出商品の日付、名称、計量単位、数量、単価、金額を登録する;

(2)電子商取引輸出申告手続きパイロットゾーンの場所の税関を通した貨物の輸出;

(3)有効な購入証明がなく、付加価値税と消費税が免税となる。

[政策の基本]

越境電子商取引総合試験区における小売輸出の企業所得税の承認徴収に関する問題に関する国家税務総局の公告(2019年国家税務総局公告第36号)


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