土地増値税の源泉徴収率下限の引き下げに関する国家税務総局の公告
国家税務総局公告2024年第10号
土地増値税の調節作用をより良く発揮するため、『中華人民共和国国土地増値税暫定条例』及びその実施細則などの関連規定に基づき、土地増値税の事前徴収率の下限を0.5ポイント低下させた。調整後、保障性住宅を除くと、東部地区の省における予徴率下限は1.5%となり、中部地区と東北地区の省における予徴率下限は1%となり、西部地区の省における予徴率下限は0.5%となった。(地区の区分は国務院の関連文書の規定に従って行う)
本公告は2024年12月1日より施行されます。「国家税務総局の土地増値税徴収管理強化に関する通知」(国税発〔2010〕53号)第2条第2項の規定は同時に廃止されます。
ここに公告する。
国家税務総局
2024年11月13日